メールマガジンの発行における特定電子メール法について

宇崎です。

私は自身の教材や企画なので、
DRMという手法を推奨してそれを促進しています。

コピーライティングのスキルを最も活かせる戦略であり、
そして私が知る限り最も効果的な戦略でもあるからです。

ただDRMの実践にはメールマガジンの発行が必須であり、
その「メルマガの発行」という点について、

「特定電子メール法」

についての質問、相談を頂く事があります。

主にはメールマガジンの発行には実名等の記載が必要なのか?

というような趣旨の相談です。

まあ、法律的なところは「調べれば分かる」と思うのですが、

「実際のところ、どうなのか。」

というところも含めての相談が多いのが実状ですので、
今日はその特定電子メール法について
その「実際のところ」を含めて解説しておきたいと思います。

メールマガジンの発行における特定電子メール法について


まずメールマガジンを発行しておく事については
確かにその「発行者の情報」として、

・発行者の氏名
・住所(所在地)
・連絡先(アドレスでも可)


の記載が、その「特定電子メール法」で定められています。

メールマガジンの本文に上記を記載しなければならないという法律です。

ちなみにその記載次項はとくにメルマガ本文では無く
URLを記載してそのURL先に表示する形でも問題ないようです。

まあ、ここまでが特定電子メール法の「決まり事」なわけですが
実際にメルマガ発行者の多くがこの法律を厳守しているかと言うと、、、

実状としてはほとんど「守られていない傾向」にあります。

要するにこの法律を100%厳守している発行者はほぼ稀で
この法律に反した摘発例も現状としては無いというのが実状です。

例えば国内のメールマガジン発行スタンドとして最大手にあたる
「まぐまぐ」などで実際に発行されているメルマガを見ても、
この特定電子メール法を守っていない人は結構多いです。

まぐまぐ:http://www.mag2.com/j/bsc/

とくに「発行者情報の開示」として発行者の氏名はともかく、
その住所等を記載していないメルマガは非常に多いわけです

実際に各メルマガのバックナンバーを読んでみれば分かります。

むしろ特定電子メール法を守っていない、
発行者情報の開示が無いメルマガの方が圧倒的に多いくらいです。

勿論、ほとんどの人が守っていないからと言って、
その法律は無視していいというわけではありません。

駄目なものは駄目ですし法律違反は法律違反です。

ただ現実に取り締まりが甘く、その摘発事例も無く、
あってないような法律になっている事もまた事実。

その上で最終的にどうするかは結局のところ自己判断になります。

とは言え「そんな法律は守らなくてもいい」とは言いません(言えません)が。

そもそもその特定電子メール法は何の為の法律か。


ただその法律を「守っていない人が多い」という現状は、
その法律の成り立ちや必要性が関係しているところもあると思います。

この特定電子メール法が「何の為の法律なのか」という点ですね。

一応、その辺りの話を私の知ってる範囲、
解釈している範囲でお話ししておきますが、
そもそもこの特定電子メール法は

「スパムメール業者を取り締まる目的で作られた法律」

と言われています。

無差別に出会い系サイトの紹介メールなどを
バンバン送り付けて来るような業者がありますよね?

そういうスパム業者への対策に講じられた法律という事です。

ですが実際は今でもこういうスパム業者からのメールは
平気であらゆるメールアドレスに届いている状況かと思います。

そしてそのようなスパムメールには当然ですが、
発行者の住所等の情報は記載されていません。

要するにこのような「取り締まりの法律」が出来ても、
スパムメール業者は平気でスパムメールを送っている状況であり、
また実際にそれを取り締まる事も出来ていないわけです。

いざその特定電子メール法を守っていないメールが届いても
そのメールを受け取った人が行動を起こす事自体が少なく
仮に起こしたとしても法を取り締まる立場にある警察が
そこまで積極的に動かないというのが現実としてあると思います。

「スパムメール1通ではそうそう警察も動かない」

これが現実です。

よほど日本中で「同じスパムメールを受け取った人達」が
集団で訴えない限りはまず警察は動かないんじゃないでしょうか。

結局、スパムメールが1通、2通届いたというくらいでは

「別にそこまでの実害は出てないでしょ?」

というのが暗黙の解釈になっているところがあると思います。

だったら何の為に特定電子メール法なんて作ったの?という感じですが
世の中の法律にはそういうものも現実にあるという事です。


特定電子メール法の現実か。


よってこの特定電子メール法というものは、
あくまでも「スパム業者」を取り締まる為に作られた法律です。

にも関わらす、今現在も暗躍しているスパムメール業者を
ろくに取り締まる事も出来ていない。

むしろ取り締まってもいない?というのが「現実」なわけです。

ですので、これは本当に「現実にそう」なのですが
ブログなどで自主的にメルマガに登録してくれた人に対し、
メールマガジンを送っていく流れであれば、
まずこの電子メール法を指摘される事は無いと思います。

スパムまがいの業者すらそこを厳守していない状況で
摘発さえされていないというのが現実なのですから、

「あなたのメールマガジンを読みたいです!」

という意識で自主的にメルマガに登録してくれた人が、
いざ実際にそのメールマガジンを受け取った際に
氏名、住所の記載が無かったからと言って、
警察に走ったり、騒ぎ立てる事はまず考えられません。

仮にそういう行動に出てもまず大事にはならないです。

実際にしつこいスパムメールを受け取っている人でさえ
そんな行動に出る事はほとんどありませんし、
いざそういう行動を起こしたところで、
そのスパム業者が摘発された例はほぼ「皆無」ですから。

まあ、これが「特定電子メール法の現実」です。

あとはそれこそ自己判断という事になりますね。

あと1つだけ自分の氏名、住所を明かさずに、
特定電子メール法を厳守する方法を教えておくと、
レンタルオフィスなどに「法人(会社)」を登記して
その「法人名」と「登記した所在地」を記載すれば

・自分の個人名
・自分の住所


はとくにメールに記載しなくても問題ありません。

要するに個人名、住所等の記載は免れる事が出来るという事です。

法律は絶対に厳守したいけどメールに個人名、住所は書きたくない。

そういう人はレンタルオフィスに法人登記する方法を取ってください。

それで特定電子メール法は問題なくクリア出来ます。

まあ、少々お金がかかりますが参考までに。

K.Uzaki

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カテゴリー:メールマガジン

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