引用と著作権のルールについて。

宇崎です。

ブログやメールマガジンのコンテンツ作りにおける、
「引用」や「著作権」についての相談を比較的多く頂きます。

『情報商材のレビューは、どこまで内容を明かしていいのですか?』
『内容を明かし過ぎると著作権侵害になってしまうのですか?』


主に多いのはこういう趣旨のご質問ですね。

あとは、情報商材で学んだ情報などを、
自分なりの言葉で記事にしていくというのは、
どこまでのレベルなら「アリ」なのか?という質問も多いです。

ただ、このようなご質問の「回答」は、実質的に、
著作権法における「引用」についての法律的な定義が
実質的な「答え」になってくると言っていいと思います。

引用と著作権のルールについて。


まず、基本的な大前提として「著作権」というものは、
法律上は、以下のようなものとして「定義」されています。

著作者に対して付与される財産権であり、
著作者が著作権の対象である著作物を排他的に利用できる権利

要するに、著作権は「著作物」に対して付与されるもので、
情報商材であれば、音声、動画、文章そのもものが
その「著作物」に該当するものになります。

ただ、ここで重要なのは、その著作権は、
著作物そのものに権利が生じるものであって、

「その内容(ノウハウ)に対して生じるものではない」

という事です。

もう少し噛み砕いて言うと、
動画のコンテンツ教材なら、その映像そのものに著作権があり、
音声のコンテンツ教材なら、その音声そのものに著作権があり、
文章主体のコンテンツ教材なら、その文章そのものに著作権があります。

でも、その「内容(ノウハウ)」には権利は生じないわけです。

よって、その内容(ノウハウ)を自分なりに知識として吸収し、
それを自分なりの言葉でブログやメルマガに書いていくには、
著作権の侵害等には一切該当しません。

例えば「おいしい卵焼きの作り方」という本や情報を買って、
そこで初めてその「おいしい卵焼きの作り方」を身に付けたとしても、
その時点でその情報(おいしい卵焼きの作り方)については、

「自分自身の知識」

に他ならないものという扱いになりますので、
その知識を自分の言葉でブログやメルマガに書いていく分には、
法律的には何の権利侵害に該当する事も無いという事です。

ただ、実際にそれを「我が物顔」で、
あたかも自分のオリジナル情報のように記事にしていくと、
その本や情報を読んだ事がある人からは白い目で見られるでしょうし、
その著者からも直接文句を言われてしまうかもしれません。

ですが、法律的に著作権の侵害に該当する事はありませんので、
誰に何を言われようと、法律的な処罰を受ける事はまずないです。

ですが最低限、その元になった情報商材や本などに敬意を払って、

「これは、この本(情報商材)で学んだ事ですが。」

という形でその大元の情報を紹介するのが、
人としては当然の配慮ではないかと思います。

ですがこれはあくまでも人それぞれの「自由」でもありますので、
特段、そうしなければならないという事はありません。

あとは自分自身の「モラル次第」という事です。

よって、基本的に情報商材のレビューなどで、
自分なりにその情報商材を基に知り得た情報を、
自分の言葉で文章にして記事にしていく事に関しては、
結果的にその内容全てを明かすような記事になっていたとしても、
その記事が「著作権侵害にあたる事は無い」と考えてください。

ただ、その際に注意が必要なのは、
あくまでもその内容等を記事にしていく際は、

「その文章の全てをオリジナルのものにしなければならない」

というところです。

もし、そこにその情報商材のマニュアル内に書かれた文章や、
音声や動画の解説内容をそのまま掲載してしまうと、
それについては「著作権侵害」になってしまう恐れがあります。

その文章や音声、動画そのものには「著作権」があるからです。

ただ、そういったマニュアル内に書かれた文章を
そのまま記事に「転載」していく行為を「合法的」に行えるのが、

「引用」

という方法になります。


著作権侵害を合法的に避けられる「引用」について。


引用についてはウィキペディアの方にこのように記載されています。

引用元:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
引用は権利者に無断で行われるもので、
法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、
権利者は引用を拒否することはできない。
権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない
違法な無断転載等に限られる。

要するに引用は法律的に許容されている行為であり、
実質的には世の中のほぼ全ての書籍等に適応できるものにあります。

そしてこの「引用」をする際にはとくに、
その本や情報商材の筆者や権利者に許可を取る必要はありません。

要するに「引用」のルールを守れば、
合法的にあらゆる情報商材や書籍等の文章を
そのままブログやメルマガなどに転載出来てしまうという事です。

そして、先程のウィキペディアの文章を転載したものが
まさに、この「引用」にあたる部分になります。

ウィキペディアの情報をそのまま「引用」したわけですね。

一応、この「引用のルール」については、
法律的な条文では小難しい事が幾つか書かれていますが
基本的には以下の4点を抑えておく事が重要になります。

1:引用の必要性、必然性がある事。
2:引用にあたる部分が明確に分かるようになっている事。
3:引用による文章の比率が高過ぎない事
4:引用元の情報がきちんと明確になっている事。


「1」については、その文章の流れ的に、
その引用元の文章を引用する理由があれば問題ありません。

この記事ではウィキペディアの引用のついての一文を転載していますが、
これは「引用」についてを説明する為であり、それが「理由」です。

「2」は、その引用部分を括弧でくくったり、字体を変えるなどして、
どの部分が引用に該当する一文かを分かるようにすれば問題ありません。

この記事におけるウィキペディアの引用部分で言えば、
文章を四角で囲って背景色を変えているところがこれに該当します。

「3」は引用部分が大半を占めていてはならないという事であり、
自分のオリジナルの文章が大半となっていれば問題ありません。

「4」はその引用元をしっかりと明記する事で、
他のサイトからの引用であればURL等を明記すればOKです。

これらのルールを守れば「引用」は普通に合法的なものですので、
書籍からでも情報商材からでも文章の転載が可能になります。

つまり、情報商材や本に書かれている「文章」を
そのままブログやメルマガに転載する場合は、
先程挙げたようなルールを守って「引用」をすれば問題無く、
その内容を自分なりの文章で記事にしていく分には、
何ら著作権侵害に該当するような事は無いということです。


引用と著作権のルールについて。総括


以上、著作権についてと引用についての解説でした。

書籍やテキスト主体の情報商材においては、
文章そのものに対して著作権が付いていますので
それをそのまま転載していく際は「引用」を用いてください。

また、それを自分なりの文章で記事にしていく事については
モラル的なところは抜きにして、法律的には何の問題もありません。

これは私の教材やこのブログのコンテンツにおいても同じですので、

「宇崎さんのブログの内容を一部、転載していいですか?」
「宇崎さんのブログで学んだ事を記事にしていいですか」


という質問を頂く事が時折ありますが、
前者については「引用」のルールを守れば、
実質的にはとくに私の許可を取る必要はありません。

後者についても法律的には無断で行って問題ない行為になります。

まあ、私のブログで学んだ事をそのまま記事にする場合は、
出来れば私のブログから学んだ事であるという事を明記して、
私のブログを紹介してくれるとありがたいですが(笑)

今後のコンテンツ作り等の参考にして頂ければと思います。

K.Uzaki

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